第三者機関としての
ミズモリサーチ
平日 9:00〜18:00 Vertical Divider
|
無料相談窓口
|
| 住宅品質確保促進法について
2000年4月に施行された「住宅品質確保促進法」により、新築住宅の「基本構造部分(構造上主要な部分+雨水の進入を防止する部分)」を新築工事請負契約の請負者または新築住宅の売買契約の売主が、住宅(物件)の引き渡しの日から10年間の瑕疵担保責任を義務づけられる事になりました。
これらに伴い、雨漏り検査の必要性がより一層高まってまいりました。
無駄な時間と労力、そして不必要な追加コストを最新の調査により抑える事ができますので、施工業者の方もお気軽にお問い合わせください。
|